親の施設えらび 見学メモの横ならべ(シンプル無料版)
見学した施設(1〜3か所)に、同じ項目で印を付けると、横にならべた表と、次に確かめることのメモが出ます。本人(親)の気持ちは、項目とは別の行にします。施設の順位や点数は出しません。
項目は、有料老人ホームを選ぶ人に向けた資料から取りました。ほかの種類の施設(サービス付き高齢者向け住宅・特別養護老人ホーム・グループホームなど)にも印は付けられます。その種類の施設に、そもそも関係のない項目は「関係のない項目」にしてください。
まだ見学していない人は、項目を「聞くことの一覧」に使えます。退院の日が決まっているなどで急ぐ人は、病院の相談員か地域包括支援センターに、先に話してください。入居するかどうかは、この道具は決めません。相談できる先は、印を付けなくても、このページの下に出ています。
項目の出どころ
- 11の項目は、有料老人ホームを選ぶ人に向けた3つの資料(全国有料老人ホーム協会のチェックリストとマニュアル、東京都福祉局の冊子)にある項目から取りました。資料の項目の一部です。
- 全国有料老人ホーム協会のマニュアルは、急いで住み替える場合でも、オンラインの見学だけにせず、ホームに足を運んで確かめるように書いています。
入れた内容は保存されません。ページを閉じる・読みこみ直す・ほかのアプリに切りかえると、消えることがあります。施設を1つ入れおわるごとに、下に出る「メモをコピーする」で写して、メモ帳などに貼っておいてください。貼って戻った時に消えていたら、入れ直しになります(貼ったメモは残ります)。
① くらべる施設の数
1か所だけでも使えます(確かめることの一覧になります)。
施設A
本人(親)の気持ち
この施設について、本人がどう言っているか・どんな様子か。近いものを1つ。家族の考えではなく、本人のことを選びます。2人で入る時に、2人の気持ちが違うなら、それぞれに近い選択肢のうち、ならびが上にある方を選び、コピーしたメモに2人それぞれの言葉を書き足してください。
見学や書類で確かめたこと
項目ごとに選びます。選ばなければ「まだ」です。聞いていない項目は「まだ」のままに。答えがあいまいだった時は「確かめた・気になる」に。「夜は職員がいません」「看取りはしていません」のように、施設が「していない」と答えた時も、「関係のない項目」ではなく、「確かめた」のどちらかにします(前払金だけは別です。前払金のない契約なら「関係のない項目」に)。この画面には書きこむ欄がありません。聞いた答えは、気にならなかった時も、下に出るメモをコピーして、貼った先で書き足してください。
夜の職員の体制
夜の時間帯に、実際に職員が何人いるか
医療機関との協力・ホームの中でできる医療的なケア
本人に要る医療的なケアが、ホームの中でできるか。協力する病院と、その中身
看取りに対応しているか
看取りをしているか。これまでの実績と、医療機関や訪問看護との連携
認知症になった時・進んだ時の対応
認知症になった時・進んだ時に、どう対応するか
入院した時の扱い(費用・契約・入院中のサービス)
入院した時の費用と、入院が長びいた時の契約の扱い
ホームの側から契約を解かれる条件
入院が長びいた時・いつも医療行為が要る時などに、契約を解かれないか
介護が重くなった時の、部屋の移動
部屋を移る時の、判断のしかた・手続き・追加の費用
前払金(入居一時金など)の額と、返し方
前払金の額、返還金の計算のしかた、保全の措置。前払金のない契約なら「関係のない項目」に
月額のほかに、別にかかる費用
おむつ・洗濯・付き添いなど、別にかかる費用の額と中身
入居している人と職員の様子
入居している人の様子と、職員の接し方
場所・交通(家族が通いやすいか)
駅からの距離や交通。家族が通えるか
したこと
重要事項説明書は、契約の大事な点(費用・職員・契約を解かれる条件など)をまとめた書類です。ホームに頼んで取り寄せます。体験入居をしているかどうか・日数・料金は、ホームごとに違います。
重要事項説明書
本人の体験入居(そのホームで)
上で、本人の気持ちか、項目の印を1つ選ぶと、ここに表が出ます。相談できる先は、この下に出ています。
相談できる先
- 担当のケアマネジャーがいる時は、まずその人に。
- 地域包括支援センター: 厚生労働省の説明では「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い」、市町村が設置しています。場所と電話は、親の住む市区町村の役所に聞いてください。
契約・お金・苦情の相談(電話)
全国有料老人ホーム協会(有料老人ホーム等に関する相談・苦情)(月〜金曜日 午前10時〜午後5時。祝日、年末年始を除く。協会のページに「ご相談は無料です。」とあります)03-5207-2763
消費者ホットライン(契約やお金のトラブル)(近くの消費生活センターなどを案内する番号。相談は無料、つながった時点から通話料がかかります。一部のIP電話などからは、住んでいる地域の消費生活センターに直接かけます)188
虐待かもしれない場面を見た時
- 今、命や体があぶない時は、110番(警察)か119番(救急)に。
- 入居している人が、職員から虐待を受けていると思われる時: 通報先は市町村です(高齢者虐待防止法)。東京都福祉局の冊子は、この法律の相談・通報の窓口を(東京都の場合)「各区市町村の高齢福祉主管課、地域包括支援センターなど」と書いています。
- (110番・119番とは別に)市町村への通報について: 命や体に重大な危険が生じている場合は、見つけた人は速やかに市町村に通報しなければならない、と定められています。それ以外の場合も、通報するよう努めることとされています。通報した人が分かることを、市町村の職員は漏らしてはならない、とも定められています。
契約とお金(前払金・入居一時金のこと。契約の前にも、後にも)
- 契約の中身が分かりにくい時: 全国有料老人ホーム協会のマニュアルは「有料老人ホームの入居契約内容は複雑な場合もあります。そのような時はお気軽に相談機関や信頼のおける第三者に相談し、納得のいく住まいを選択してください。」と書いています。
- 有料老人ホームで、前払金(入居一時金など)を払う契約の場合: 全国有料老人ホーム協会の記事は、短期解約特例を「有料老人ホームへの入居後3月以内に解除または入居者の死亡により入居契約が終了した場合、前払金から入居日数分の家賃、サービス提供費用などの実費相当額を差し引いた金額を返還するというものです。入居契約書や重要事項説明書に記載されているかを確認しましょう。」と説明しています。全部が返るのではなく、入居していた日数の分は引かれます(「3月」は3か月のことです)。3か月を過ぎた後の返し方は、入居契約書の、返還金の計算のしかた(計算式)で確かめてください。
- サービス付き高齢者向け住宅で、前払金を払う契約の場合: 厚生労働省の介護サービス情報公表システムは「入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。」と説明しています。
- 認知症のグループホームで、前払金を払う契約の場合: 老人福祉法に、有料老人ホームと同じ形の決まりがあります(入居した日から3か月の間に契約が終わった時に、入居していた日数の分を引いて前払金を返す、という契約を結ぶこと)。入居契約書に書いてあるかを確かめてください。
- 前払金のない契約(月払い)には、返す前払金がありません。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ケアハウスなど、上に書いていない種類の施設の決まりは、この道具は読んでいません。施設か、市区町村の介護保険の窓口に聞いてください。
- この箱の中身は2026年10月時点のことです。有料老人ホームの法律は、改正が決まっています(2026年6月に公布。改正後の決まりは、まだ始まっていません)。この道具は、改正後の条文をまだ読んでいません。契約する時は、その時点の決まりを、ホームか都道府県などの窓口に聞いてください。
紹介センター(紹介事業者)を使っている時
- 業界団体(高齢者住まい事業者団体連合会)の届出の制度では、届け出た紹介事業者の守る項目(2025年1月からの届出の分)に「私たちは、入居検討者に、原則各々の紹介事業者が個別に提携している、高齢者向け住まいを紹介していること(すべての高齢者向け住まいから紹介しているわけではないこと)を説明します。」があります。紹介された所のほかにも、施設はあります。
家族で話しておくこと(全国有料老人ホーム協会の記事の6項目)
協会の記事にある、家族の間で確かめる項目です。本人の気持ちは、上の「本人(親)の気持ち」で別に見ます。
- 「本人の現状について認識し、話し合っている」
- 「ホームに入居することが関係者の総意である」
- 「選択した結果は関係者間で合意している」
- 「身元引受人を誰とするのか、話し合っている」
- 「日常的な訪問やホームとのやりとりを行う人間を決めている」
- 「金銭管理をどのようにするのか話し合っている」